小沢元代表に禁錮3年求刑 陸山会事件、検察官役「共謀は明らか」
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)の第15回公判が9日、東京地裁(大善文男だいぜん・ふみお裁判長)であり、検察官役の指定弁護士は「元秘書との共謀は明らか。刑事責任回避のために不合理な否認を繰り返し、反省の情は全くない」として禁錮3年を求刑した。
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反罪で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)の第15回公判が9日、東京地裁(大善文男だいぜん・ふみお裁判長)であり、検察官役の指定弁護士は「元秘書との共謀は明らか。刑事責任回避のために不合理な否認を繰り返し、反省の情は全くない」として禁錮3年を求刑した。
小沢一郎民主党元代表は30日、東京第5検察審査会による起訴議決の取り消しなどを求めて東京地裁に起こしていた行政訴訟を取り下げた。弁護団が明らかにした。
起訴議決の適否について「刑事訴訟で判断されるべきもので、行政訴訟で争うことはできない」との初判断を示した25日の最高裁決定を踏まえ、行政訴訟で主張が認められる可能性はないと判断した。
小沢氏は、1回目の議決などに含まれていない内容を付け加えた起訴議決は違法で無効として、10月15日、議決の取り消しなどを求める行政訴訟を起こすとともに、議決の効力停止や検察官役弁護士の指定仮差し止めを申し立てた。
東京地裁、東京高裁ともに申し立てを退け、最高裁も特別抗告を棄却していた。
[時事通信社]
資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢一郎・民主党元幹事長が求めた強制起訴手続きの仮差し止めなどについて、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は25日、申し立てを退けた東京高裁決定を支持し、小沢氏側の特別抗告を棄却する決定をした。
同小法廷は決定理由で「検察審査会の起訴議決の適否は刑事訴訟手続きの中で判断されるべきで、行政訴訟で争うことはできない」との判断を示した。