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2009/11/17

【動画】2分でわかる鳩山システム

2009年11月17日衆議院法務委員会 自民党棚橋泰文議員 千葉景子法務大臣への質問より


憲法75条には国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意が無ければ起訴されない、と。
国務大臣は、つまり内閣総理大臣も含めてですが、その在任中は内閣総理大臣の同意が無ければ訴追されない。つまり起訴できないんですよ。
つまり鳩山由紀夫さんを起訴しようと思ったら、鳩山内閣総理大臣の同意がいるんです。

7200万円脱税して、5千万円の違法性がある献金があるといっときながら、要は、マスメディアも含め国会でも一切、説明はしない。捜査中だ。
一方で自分は絶対に起訴されないという部分に守られている訳ですね。

だから今申し上げたように鳩山さんは、自分で自分の起訴を同意しない限りは、起訴されないんじゃないですか?
そして一方で、捜査の場に動かされていると言っていますけど、検察官は行政官でしょ?法務大臣の指揮下にある行政官でしょ? 自分たちの部下が捜査をしているから一切国会では説明しない。しかし、憲法上起訴はされない。これは、ふつうの人間ではあり得ることですか?と言うよりも「治外法権」じゃありませんか?

この鳩山システムを使えば、脱税の方もそうですが、鳩山システムを使えば、総理大臣は訴追されない。
しかし説明義務も果たさなくていい。ということになっているんではありませんか?

鳩山システムでは訴追されないけれども、説明責任は果たさないということが可能になります。


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鳩山由紀夫「自分の知り得る情報の下で説明を申し上げているところであります。そしてこれ以上の事に関しては、地検に全ての情報を提示を申し上げておりますので、司法の判断を待ちたいとそんなように考えております」