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2010/11/25

最高裁、小沢氏の特別抗告を棄却 「起訴議決の適否は刑事訴訟の手続きで判断されるべきもので、行政訴訟で争えない」

小沢氏の特別抗告棄却 最高裁  強制起訴仮差し止めなど
2010/11/25 17:08

 資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢一郎・民主党元幹事長が求めた強制起訴手続きの仮差し止めなどについて、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は25日、申し立てを退けた東京高裁決定を支持し、小沢氏側の特別抗告を棄却する決定をした。

 同小法廷は決定理由で「検察審査会の起訴議決の適否は刑事訴訟手続きの中で判断されるべきで、行政訴訟で争うことはできない」との判断を示した。



中国新聞
小沢氏の特別抗告を棄却 起訴議決の適否で最高裁 '10/11/26

 小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢氏が議決の効力停止などを申し立てた特別抗告に対し、最高裁第1小法廷は25日、棄却する決定をした。

 白木勇しらき・ゆう裁判長は「起訴議決の適否は刑事訴訟の手続きで判断されるべきもので、行政訴訟で争えない」との初判断を示した。

 小沢氏の申し立ては強制起訴手続きの差し止めなどを求めた行政訴訟に先行。訴訟そのものは残るが、今回の最高裁の判断を踏まえて東京地裁が訴えを退ける公算が大きく、議決が有効かどうかは刑事裁判の中で争われる見通しとなった。

 小沢氏は「議決は民意を反映するための行政機関による判断に当たり、行政訴訟の対象でないとすれば、裁判を受ける権利を保障した憲法に反する」と主張していた。

 第5検察審査会は10月4日、政治資金規正法違反の罪で小沢氏を強制起訴すべきだとの議決を公表。東京地裁は同22日に検察官に代わる指定弁護士3人を選任。3人は小沢氏起訴に向けて、東京地検特捜部の捜査記録を読み込むなど準備を進めている。

 起訴議決に対し小沢氏は同15日、東京地裁に提訴と同時に申し立て。東京地裁が決定で「刑事裁判の中で判断されるべきだ」として申し立てを却下。東京高裁も地裁決定を支持したため、同27日に特別抗告や許可抗告をした。

 行政訴訟の第1回口頭弁論は12月21日に開かれる予定。