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2011/05/14

2、3号機の原子炉について「最悪の場合、1号機と同様のケースが想定できる」

2、3号機もメルトダウンの可能性…東電認める
 東京電力は14日の記者会見で、2、3号機の原子炉について「最悪の場合、1号機と同様のケースが想定できる」と説明し、核燃料全体の溶融(メルトダウン)の可能性を初めて認めた。


 1号機では、11日に水位計を調整した結果、炉内の水位が低く、燃料が冷却水から露出して溶けたことが確実となった。2、3号機の水位計はまだ調整していないが、1号機と同じ仕組みのうえ、もともと1号機より低い水位を示している。

 ただ、東電は炉内の温度などから、2、3号機は1号機より燃料の損傷が少ないと推定している。

(2011年5月14日22時34分 読売新聞)




東京電力は14日、作業員らが宿泊する敷地内の免震重要棟の医務室には当時、医師が不在だったことを明らかにした。

内部被ばくの可能性低い=死亡の作業員、搬送先病院が所見-福島
 福島第1原発の集中廃棄物処理施設で作業中だった協力企業の60代男性が死亡したことを受け、搬送先の福島県いわき市立総合磐城共立病院の小山敦救命救急センター長が14日、取材に応じ、男性の死因について現時点では「不明」としながらも、「内部被ばくの可能性は考えにくい」との所見を示した。

 小山センター長によると、搬送された男性の被ばく線量を計測した結果、福島県が定めた除染が必要となる基準以下だったという。(2011/05/14-16:47)

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011051400228




福島第一原発の集中廃棄物処理施設で作業中だった協力企業の男性社員が死亡

福島第1原発、作業員1人死亡=60代男性、放射性物質付着なし-体調不良で倒れる
 東京電力は14日、福島第1原発の集中廃棄物処理施設で作業中だった協力企業の60代男性社員が体調不良を訴え、搬送先の福島県いわき市内の病院で死亡したと発表した。男性の外部被ばく線量は0.17ミリシーベルトで、身体に放射性物質の付着はなかったという。

 男性に外傷はなく、東電は持病の有無や作業環境との因果関係などを詳しく調べている。
 東日本大震災による原発事故で、復旧作業中に作業員が死亡したのは初めて。

 東電によると、男性は同日午前6時ごろから、集中廃棄物処理施設で配管を切断する電動のこぎりの搬送作業を2人1組で行っていたが、同50分ごろ体調不良を訴え、倒れた。

 男性は同原発内の医務室に運ばれたが、意識がなく自発呼吸も停止していた。中継地点となっているトレーニングセンター「Jヴィレッジ」(同県楢葉町)で医師の診察を受けた後、同8時半すぎに救急車でいわき市立総合磐城共立病院に搬送されたが、9時33分に死亡が確認された。(2011/05/14-13:41)

http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=soc&rel=j7&k=2011051400148&j4




中部電力浜岡原子力発電所、原子炉停止

浜岡原発、原子炉すべて停止 制御棒挿入が完了
2011/5/14 13:13
 中部電力の浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)の3基の原子炉のうち、最後まで運転を続けていた5号機が午後1時に停止した。政府は同原発が東海地震の震源域に位置することから、十分な対策が整うまで運転を停止するよう中部電に要請した。再開の前提となる防波壁の新設などの津波対策が完了するには2~3年かかる見通し。

 5号機は14日未明に停止に向けた作業を開始。午前10時15分に発電を終え、制御棒の挿入により原子炉が停止した。15日午前にも原子炉内の温度がセ氏100度未満になる「冷温停止」の状態になる見通し。浜岡原発の3基の原子炉のうち3号機は定期検査中で、4号機も13日に運転を止めた。



そもそも、枝野発言は、公的資金を投入しなければ、東電が破綻し、賠償金の支払いにも支障が出かねないという矛盾も抱えている。

東電融資に政府が異例介入…金融界、一斉反発
 東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償の枠組みを巡り、枝野官房長官は13日の記者会見で、東電の取引金融機関に一部債権放棄(借金の棒引き)を求めた。

 民間の取引に政府が介入する異例の発言に対し、金融機関は反発している。東電の破綻回避と賠償金の支払いを確実にするための枠組みも崩しかねない。


検察側は論告で、長女らを脱退させるためという西村被告の動機について「長女らは自分の価値判断で教団を選んでおり、元妻を殺害しても脱退するわけがない」と指摘、「短絡的で反省の弁もない」と主張した。

埼玉・八潮の元妻殺害:被告に懲役13年判決--さいたま地裁
 埼玉県八潮市で昨年11月、オウム真理教主流派アレフ信者の女性(当時63歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた元夫で元食品販売会社社長、西村三郎被告(71)の裁判員裁判で、さいたま地裁は13日、懲役13年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。大熊一之裁判長は「子供たちとオウム真理教との関係を断絶させたいとの思いがあったと認められるが、重大かつ残忍な犯行に及んだことが正当化されるはずはない」と述べた。

 判決によると、西村被告は長女と次女を教団から脱退させるためには元妻を殺害するしかないと決意。昨年11月24日、八潮市内のショッピングセンター駐輪場で元妻の胸などを包丁で刺して殺害した。【田口雅士】

毎日新聞 2011年5月14日 東京朝刊