厚生労働省は31日、東京電力福島第1原発の事故処理にあたった作業員が決められた期限内に、内部被ばくの放射線量測定を受けていなかったとして、東電など15社に労働安全衛生法に基づいて是正勧告した。
厚労省によると東電8人、元請け会社2社5人、下請け12社29人の計42人が、3月の作業後、電離放射線障害防止規則に定められた3カ月以内の内部被ばく線量の測定を受けていなかった。調査に対し、東電などは「ほかの現場で働いていたため調整ができなかった」「退職して連絡が取れなかった」などと釈明。42人中2人は病気で入院中などの理由で現在も測定を受けていないという。【石川隆宣】
毎日新聞 2011年9月1日 東京朝刊
内部被ばく検査の徹底を勧告
9月1日 1時19分
東京電力福島第一原子力発電所の42人の作業員に対して、法律で定められた内部被ばくの検査を受けさせていなかったとして、厚生労働省は、東京電力と作業員を派遣していた下請け会社など15社に対して、検査を徹底するよう是正勧告を行いました。
安全衛生法では、原子力発電所の作業員のうち、放射性物質を吸い込むおそれのある場所で作業をする人については、3か月に1度、内部被ばくの検査を受けさせるよう事業者に義務づけています。
厚生労働省によりますと、福島第一原発では、事故の直後の3月から作業していた少なくとも42人の作業員が、この検査を受けていなかったということです。
このため厚生労働省は、東京電力と42人を派遣していた下請け会社など15社に対して、作業員への検査を徹底するよう是正勧告を行いました。42人のうち40人は、すでに検査を受けているということで、厚生労働省は、東京電力に対して、残りの2人についても早急に検査を終えるよう指導しました。
このほか、4月以降から働き始めた作業員のうちおよそ580人については、検査を終えていないか、正確な検査結果が出ていないということで、今月15日までに検査を終えるよう求めています。