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2011/03/26

東京電力、 検針員が被災世帯を含む9都県の計306万軒で3月分の検針ができず、2月分と同額の電気料金を「暫定料金」として各世帯に請求

被災世帯検針できず…3月の電気料金2月と同額



 東日本巨大地震後、一般家庭などの電力使用量を調べる東京電力の検針員が、被災世帯を含む9都県の計306万軒で3月分の検針ができず、2月分と同額の電気料金を「暫定料金」として各世帯に請求していることが25日、分かった。

 東電の措置は電力供給の約款に従ったものだが、利用者への周知が不十分として、経済産業省は、東電に対して改めて説明するように指導した。

 東電は、3月分の検針ができなかった世帯に対し、2月分と電気使用量が同じという前提で料金を請求しているとの通知はがきを発送したという。しかし、通知はがきには、供給約款で災害発生時に暫定料金を請求できることになっている点などは記載されていなかった。

 東電によると、4月分の検針で、3月分と4月分の電気使用量の合計を確定させ、3月分の料金を徴収しすぎていた場合には、4月分料金で補正する。被災地では、検針ができるようになるまで暫定料金が続く。

(2011年3月26日12時52分 読売新聞)