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2011/02/22

おせちを販売した外食文化研究所に景品表示法違反で措置命令。 グルーポンは処分対象から外れる

消費者庁、おせち問題で措置命令:グルーポンにも改善求める
2011-02-22 20:35:52



 消費者庁は22日、インターネットの共同購入クーポンサイト「グルーポン」を通じて販売されたおせち料理が見本と違ったために苦情が相次いだ問題で、おせちを販売した外食文化研究所に景品表示法違反で措置命令を出した。また、グルーポンを運営するグルーポン・ジャパンにも運営の改善を求めた。

 同庁によると、外食文化研究所がグルーポンに掲載した際には「メニュー内容」として33品が記載されていたが、実際の商品では、7品が「メニュー内容」と相違があったほか、1品は入れられていなかった。

 また、グルーポン上では通常価格21,000円、割引率50%の10,500円として販売されたが、実際は、21,000円という価格は架空のものだったという。

 これに対して同庁は、(1)グルーポン上でのメニュー内容の表示が実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、価格の表示が実際のものよりも著しく有利であると誤認されるものである旨を公示すること(2)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること(3)今後、同様の表示を行わないこと、などの措置命令を出した。

 また、グルーポン・ジャパンに対しては、販売価格が「通常価格」から50パーセント以上割り引かれたものであることなどを掲載の条件とすると、存在しない架空の「通常価格」を比較対照に利用した二重価格表示が行われると指摘。商品を掲載する際にグルーポンサイト以外での販売の有無を確認することや、販売されていない場合には、二重価格表示で景品表示法違反とならないように必要な措置を講じることを求めた。

 グルーポン・ジャパンは同庁の要請に対し、「これを厳粛に受け止め、再発防止に努めて参ります」「全社員一丸となって皆様へご満足いただけるサービスを提供できるよう努力していく所存でございます」との声明を発表している。








おせち業者に再発防止命令 景品表示法違反で消費者庁
2011年2月22日20時24分
 インターネットの共同購入サイト「グルーポン」を通じて販売されたおせち料理に「見本と違う」などと苦情が相次いだ問題で、消費者庁は22日、おせちを作った飲食店を運営する外食文化研究所(横浜市)に対し、景品表示法違反(優良誤認など)で再発防止などを命じた。高級食材のチョウザメの卵「キャビア」を使うと表示したが、実際はランプフィッシュの卵で代用するなど8品で食材が表示と異なっていたほか、初めて販売するのに「通常価格21000円 50%OFF」などと表示していたという。

 「グルーポン」を運営するグルーポン・ジャパン(東京都)については、おせち販売の企画自体にはかかわっておらず、「販売の場を貸しただけ」(同庁表示対策課)として処分対象から外した。一方で、同様の違反が今後起きないよう、サイトに商品を掲載するときは販売実績などをきちんと確認するよう要請した。同社は「真摯(しんし)に受け止め、サイト運営の改善にあたる」としている。