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2011/02/14

マスター証券に半年間の「第二種金融商品取引業にかかわる業務」停止命令

マスター証券に6カ月の業務停止命令
=無登録でファンド運用―関東財務局=



 関東財務局は10日、無登録でファンドを運用し、口座の分別管理もしていなかったとして、マスター証券(東京)に同日から8月9日まで半年間、ファンド関連業務(顧客取引終了のための業務を除く)などの「第二種金融商品取引業にかかわる業務」を停止するよう命じた。

 また、無登録の運用業務を直ちに停止し、ファンド出資者への適切な対応を取るよう、業務改善命令を出した。3月10日までに書面で対応状況を報告するよう同社に求めている。

 証券取引等監視委員会が今月4日、同社を金融商品取引法と金融商品取引業等に関する内閣府令違反で行政処分するよう、金融庁に勧告していた。(了)