2011.2.23 01:47
民主党常任幹事会で決定した小沢一郎元代表への処分全文は以下の通り。
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2011年2月22日
民主党第514回常任幹事会決定
小沢一郎議員に対する党倫理規則の適用について
常任幹事会
1月31日、わが党所属の小沢一郎議員は、東京第五検察審査会の政治資金規正法違反被疑事件についての起訴議決にもとづき、起訴された。
本事案について常任幹事会は、2月15日に「小沢一郎議員に対する党倫理規則の適用」にかかる役員会発議について協議を行い、倫理規則第6条にもとづき倫理委員会の意見を聴く手続きを決定した。
これについて本日、倫理委員会より別紙の通り意見が答申されたことを受け、常任幹事会としてあらためて協議を行った結果、以下の結論に達した。
これまで、党所属国会議員が刑事事犯等に問われて逮捕・起訴等された場合には、離党届の受理もしくは倫理規則にもとづく処分を行ってきている。検察審査会の起訴議決後にもとづく起訴が通常の検察による起訴とは異なることについての一定の考慮は必要であるが、法にもとづき国会議員本人が起訴された事実は重い。
判決確定までは推定無罪の原則が働くが、それは検察による通常の起訴の場合も同様である。また、公訴事実の認定は司法判断に委ねられているところであり、処分の是非についての判断材料とすべきではない。
また、小沢議員に関しては、元秘書3名が逮捕・起訴されている。政治活動に関わり、秘書が逮捕・起訴された過去の事例を見ると、わが党所属議員に限らず、自らの政治責任を認め、公職の辞任や議員辞職、離党などの対応がなされている。
元秘書の逮捕等をもってただちに「倫理規範に反する行為」に該当するとは認められないものの、小沢議員の資金管理団体に関し、元秘書が逮捕・起訴されていることもあわせて考慮すべき事項である。
さらに、これまで執行部は役員会の決定にもとづき、政治倫理審査会に速やかに出席するよう要請してきたが、小沢議員はこれに応じていない。これについても、ただちに「倫理規範に反する行為」に該当するとは認められないものの、考慮すべき事項である。
したがって、常任幹事会としては、以上の経緯を踏まえつつ、法にもとづき小沢議員本人が検察審査会の起訴議決にもとづき起訴された事実を「倫理規範に反する行為」(倫理規則第2条第一号「汚職、選挙違反ならびに政治資金規正法令違反、刑事事犯等、政治倫理に反し、または党の品位を汚す行為」)と認め、その上で検察審査会の議決にもとづく起訴は通常の検察による起訴と異なる点があることを踏まえ、小沢議員に対して党倫理規則を適用し、当該事件の判決が確定するまでの間の「党員資格の停止」(倫理規則第4条第二号)とする。
なお、「党員資格停止期間中の権利制限等の指針」(2008年12月24日両院議員総会承認)において、「党員資格停止処分の期間は、一回の処分において原則として最長6カ月以内とする」とされているところであるが、裁判手続きに要する期間を予見することはできないため、当該指針の例外として、一般職公務員についての「起訴休職」を類推し、その期間を判決確定までの間とする。
また、判決結果如何により、別途処分が検討される場合があることを付記する。
以上