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2012/02/14

風力発電の投資トラブル相次ぎ 業者名を公表=消費者庁

風力発電計画うたい不適切勧誘=消費者庁、社名公表し注意呼び掛け
 風力発電の具体的計画がないにもかかわらずあるかのように説明し、その「土地の権利」に関する証券の購入を勧めるなど、不適切な勧誘行為が確認されたとして、消費者庁は14日、消費者安全法に基づき、業者名を公表し、消費者に注意を呼び掛けた。

 同庁によると、不適切な勧誘をしていたのは、「エコエネルギー開発合同会社」(東京都墨田区文花、露木邦彦代表社員)▽「株式会社国際コンサルティング」(港区新橋、長田伸一代表取締役)▽「株式会社日商コンサルティング」(中央区銀座、森総一郎代表取締役)-の3社。いずれも電話が通じないなど、業務をしている様子が認められないという。

 エコ社は昨年8月以降、北海道豊浦町に風力発電所を設置するなどとうたい、「土地の権利」に関する証券を1口20万円で販売。ところが、同社は発電所設置の法令上の手続きをしておらず、工事もしていなかった。他の2社もエコ社の証券の購入をするよう勧誘していた。(2012/02/14-18:03)

 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201202/2012021400777




風力発電投資トラブル 業者名公表
2月14日 21時24分
実態がない風力発電所の建設計画への投資を募り、トラブルが相次いでいるとして、消費者庁は、東京の3つの業者の名前を法律に基づいて公表し、消費者に対して、勧誘に応じないよう注意を呼びかけています。

消費者庁が名前を公表した業者は、東京・墨田区の「エコエネルギー開発合同会社」、港区の「国際コンサルティング」、中央区の「日商コンサルティング」の3社です。
消費者庁によりますと、3社は、「北海道豊浦町に風力発電所を建設する計画があり、将来値上がりする土地の権利を購入すれば、8%から12%の高い配当がある」などと記載したパンフレットを作り、以前別の被害に遭った人などに送って、1口20万円で出資を募っていました。
しかし、実際は、風力発電所を設置するための法律上の手続きは取られておらず、消費者庁は、建設計画の実態はないとみています。
全国の消費生活センターには、3社に関するトラブルの相談が去年8月から今月7日までに131件寄せられ、相談者が支払った金額の総額は1億5000万円に上っているということです。
このため消費者庁は、このままでは被害がさらに広がるおそれがあるとして、消費者に注意を呼びかけるため、消費者安全法に基づいて、14日、業者の名前を公表しました。
消費者庁によりますと、3社は現在、いずれも連絡が取れない状態だということです。


 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120214/k10013018041000.html







風力発電の架空投資話ご注意…悪質業者名を公表
 風力発電所への投資話は実体が伴っていないとして、消費者庁は14日、消費者安全法に基づき、投資を勧誘していた3業者と契約を結ばないよう注意喚起した。

 業者は、いずれも東京都内で「エコエネルギー開発」「国際コンサルティング」「日商コンサルティング」。同庁によると、業者は昨年8月頃から、「北海道に風力発電所を建設する。配当金の利回りは8~12%」などと勧誘。しかし同年12月から配当金は支払われず、業者への電話も通じなくなった。建設計画も架空だった。

 全国の消費生活センターには約130件の相談が寄せられ、被害総額は1億5000万円に上るという。

(2012年2月14日19時06分 読売新聞)
 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120214-OYT1T00971.htm







2012/02/20
消費者庁、太陽光・風力発電の詐欺的商法について注意喚起
消費者庁は、太陽光発電及び風力発電に係る投資勧誘について、トラブルが相次いでいることから、注意するよう呼び掛けている。

太陽光発電では、事業に関連すると見られる「合同会社加盟店」の募集を巡るトラブルについて、2011年秋以降、各地の消費生活センターに多くの相談が寄せられている。同庁が相談の内容を確認したところ、特定の法人についての相談が多く、それらには不適切な勧誘行為が含まれていることがわかった。不適切な募集行為を行っていた事業者は、「サンパワー」「日新商事」「フリークライアント合同」の3法人。3法人は、米国の太陽光発電装置の製造事業者名を冠したパンフレットを使用し、「合同会社加盟店」の募集を行っていたが、米国の事業者とは一切関係なく、また、契約の内容等が不明確だった。3法人とは別の者が、当該契約を代理で申し込むことを依頼する手口もあることから、勧誘に応じないように注意を促している。

風力発電では、「土地の権利」を巡る投資勧誘についての相談が、各地の消費生活センターに寄せられている。同庁が調査したところ、少なくともいくつかの事例について、消費者事故等にあたる不適切な勧誘行為を確認した。不適切な募集行為を行っていた事業者は、「エコエネルギー開発合同」「国際コンサルティング」「日商コンサルティング」の3法人。エコエネルギー開発合同は、勧誘資料を用いて、風力発電に係る具体的な開発計画を有しているかのような説明をして、「土地の権利」に係る「証書」を販売していた。しかし、説明には実体が認められなかった。国際コンサルティングと日商コンサルティングは、過去の詐欺的商法による被害回復と、前述の「証券」の代理購入を併せた契約の仲介を勧誘していたが、同様に実体のないものだった。同庁では、これらの事業者からの勧誘や、被害回復や代理購入を装った勧誘に応じないよう、注意を促している。

消費者庁では、不適切な勧誘行為等を確認した場合、消費者安全法(平成21年法律第50号)第15条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大に防止するための情報を公表し、消費者に注意を呼び掛けている。