自称霊能力者に懲役30年の判決 薬物殺害事件で大阪地裁
介護ヘルパーに指示し高齢女性を殺害したり放火したりしたとして、12の事件で殺人や現住建造物等放火、窃盗などの罪に問われた自称霊能力者寺谷均美被告(55)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁は28日、求刑通り懲役30年を言い渡した。
弁護側は公判で、すべての事件は、寺谷被告の同級生で介護ヘルパーだった女(55)=懲役21年が確定=単独によるものだとして無罪を主張。
しかし判決理由で村田健二裁判長は「不動明王の力を借りて災いをはらう特殊な能力があると信じ込ませており、寺谷被告から指示を受けて犯行に及んだという女の供述は信用できる」と判断。「刑事責任は女よりも相当に重い」と指摘した。
2012/03/28 16:18 【共同通信】