ヤクルトのデリバティブ巨額損失 元副社長、67億円賠償確定
2010.12.7 05:00 SankeiBiz
デリバティブ(金融派生商品)取引で巨額の損失を出したヤクルト本社の当時の経営陣が、約533億円の賠償を求められた株主代表訴訟で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は6日までに、株主側の上告を退ける決定をした。熊谷直樹元副社長=旧商法の特別背任罪などで懲役7年、罰金6000万円が確定=だけに約67億円の賠償を命じた1、2審判決が確定した。決定は3日付。
2004年12月の1審東京地裁判決によると、ヤクルト本社は1991年10月から98年3月にかけ、金融機関との間でデリバティブ取引を行い、最終的に約533億円の損失を出した。
地裁はまず「デリバティブ取引は会社の目的の範囲内」と判断した上で、当時の取締役や監査役について「ヤクルト本社は当時の水準として一応のリスク管理体制をとっていた」と指摘、資金運用責任者の元副社長以外の注意義務違反を否定。元副社長がかかわった取引のうち、97年2月以降分に限って「管理体制下の制約に反するものがあった」として違法性を認め67億円の賠償を命じた。株主側は「ほかの役員にも注意義務違反があった」と控訴したが、2008年5月の2審東京高裁判決は1審判決を支持し棄却した。
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【用語解説】ヤクルトの巨額損失問題
1990年代、株価急落で財テクの資金運用に行き詰まったヤクルト本社は、投機性の高いデリバティブ(金融派生商品)取引などを積極的に手掛けたが失敗。98年3月期で1000億円を超える損失を計上し、当時の桑原潤会長(故人)と資金運用責任者の熊谷直樹副社長が引責辞任した。熊谷元副社長は、米国の投資運用会社が発行したドル建て私募債「プリンストン債」の取引でリベートを受け取ったとする旧商法の特別背任罪などで懲役7年、罰金6000万円が確定した。