幻覚作用がある薬物を植物片に混ぜ、「合法」と称した「脱法ハーブ」の販売が横行している問題で、厚生労働省は20日、関係部局長会議を開き、脱法ハーブの無許可販売の取り締まり強化と健康被害事例の収集の徹底を指示した。
会議では、木倉敬之・医薬食品局長が「販売店が増加し、若者を中心に乱用が広がって健康被害の発生が懸念されている」と指摘。「業者に対する監視指導、取り締まり強化をお願いしたい」と指示した。
薬事法では、効能をうたい、吸引など人体への摂取を目的に販売する場合は県や国の許可が必要。しかし、脱法ハーブを扱う店の大半は「お香」などと称して摘発を逃れている。
脱法ハーブを巡っては、少なくとも14都道府県の142店で販売されていることが読売新聞の調査で判明している。
(2012年1月20日19時48分 読売新聞)