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2011/12/09

元神奈川県警警視に有罪判決 「果たした役割は積極的かつ主導的」

元警視に猶予付き有罪=神世界トップかくまう-横浜地裁
 有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループによる霊感商法詐欺事件で、グループトップの「教祖」と呼ばれた男の逃亡を助けたとして、組織犯罪処罰法違反(犯人蔵匿)の罪に問われた元神奈川県警警視の吉田澄雄被告(55)の判決が9日、横浜地裁(佐脇有紀裁判官)であり、懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。

 佐脇裁判官は、吉田被告が偽名を使って、グループトップの斉藤亨被告(54)=公判中=の宿泊手続きや関係者に口止めを指示したことを認定した。

 判決によると、吉田被告は神世界関係者らと共謀し、斉藤被告の逮捕を逃れさせるため、8月18~20日と9月11~12日、偽名で東京都台東区や岐阜県の旅館などを予約し、同被告を宿泊させてかくまった。(2011/12/09-15:43)
 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201112/2011120900721



元県警警視に有罪、神世界「教祖」かくまう/横浜地裁判決
2011年12月9日
 有限会社「神世界」グループ(山梨県甲斐市)による霊感商法事件で、教祖と呼ばれるグループトップをかくまったとして、組織犯罪処罰法違反(犯人蔵匿)の罪に問われた元県警警視の無職吉田澄雄被告(55)の判決公判で、横浜地裁(佐脇有紀裁判官)は9日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 佐脇裁判官は、グループを統括する「教祖」斉藤亨被告(54)=同法違反(組織的詐欺)罪で公判中=の逃走先を確保するために、自ら偽名を使って宿泊手続きをした行為などに触れ、「(吉田被告が)果たした役割は積極的かつ主導的。事案の真相解明を困難にした」と非難。さらに「元警察官として、自己の行為の違法性を十分に認識していたにもかかわらず、あえて犯行に及んでおり、動機や経緯に酌むべき点はない」とした。

 吉田被告は先月28日に釈放されており、この日は、黒いスーツ姿で弁護士とともに法廷に現れた。判決終了後は裁判官に向かって一礼し、無言のまま裁判所を去った。

 吉田被告は県警警視だった2007年12月、神世界グループへの関与が発覚し、08年2月に懲戒免職処分を受けた。

 判決によると、吉田被告はことし8月18日から同20日、9月11日から同12日までの間、東京都台東区や岐阜県などの旅館に偽名を使って予約を入れ、斉藤被告を宿泊させ、かくまった。








一転して起訴内容認める
 山梨県甲斐市の有限会社神世界グループによる霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた元ヒーリングサロン経営者吉田(旧姓杉本)明枝被告(48)は6日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)で開かれた公判で、起訴内容を一転して認めた。

 吉田被告は「事実は認めます」とした上で「詐欺をする目的で宗教活動をしていたわけではありません」と述べた。

 吉田被告は7月の初公判で、サロンの客から祈願料名目などで金をだまし取ったとされる詐欺罪について「詐欺をしたことはなく、神様の声を伝えたにすぎません」と述べ、無罪を主張した。

 検察側は一連の行為が組織的に行われたとして、より法定刑が重い組織犯罪処罰法違反の罪に訴因変更を申請。地裁に認められ、6日にあらためて罪状認否が行われた。

 閉廷後、吉田被告の弁護人は「被告は反省しており、起訴内容を認めることにした。(サロンでは)多くの人が効果に感謝しているが、行き過ぎた行為や説明不足もあった。(元顧客が起こしている)民事訴訟も含めてお金を返す考えだ」と話した。(共同)

 [2011年12月6日13時51分]




「事実はその通り」 神世界「教祖」、組織的詐欺の起訴内容認める 
2011.12.6 17:35
 有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)グループによるヒーリングサロンを利用した霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)の罪に問われた、「教祖」と呼ばれたグループトップ、斉藤亨被告(54)の初公判が6日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)で開かれた。罪状認否で斉藤被告は「事実はその通り間違いない」と起訴内容を認めたが、「宗教活動すべてが詐欺だったというわけではない」と述べた。

 検察側は冒頭陳述で、斉藤被告はグループの最高責任者で、グループ傘下サロンの経営者らは、斉藤被告の指示でより多くの金と人を集めることが至上目的だったと指摘。神世界には傘下サロンから上納金が支払われ、斉藤被告はより多くの上納金を払わせようとサロン経営者らの競争をあおっていたとも述べた。

 起訴状によると、斉藤被告は平成16~18年、東京都内の傘下サロンで、病気などに悩む客5人に祈願料目的で計1340万円をだまし取ったとしている。