2011/03/31 20:29
消費者庁は3月31日、ぺニーオークション運営事業者3社に対し、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定(第4条第1項第1号「優良誤認」、同項2号「有利誤認」)に基づいた措置命令を行ったことを公表した。
消費者庁は3月31日、ぺニーオークション運営事業者3社に対し、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定(第4条第1項第1号「優良誤認」、同項2号「有利誤認」)に基づいた措置命令を行ったことを公表した。
入札のたびに手数料が取られる「ペニーオークション」と呼ばれる新手のインターネットオークションに関して、「いくらやっても落札できない」といった苦情が11月ごろから、各地の消費者センターで急増していることが28日分かった。