ページ

2012/02/17

太陽光発電投資勧誘トラブル相次ぐ 消費者庁が業者を公表して注意喚起

太陽光発電の加盟店募集に注意を 消費者庁が呼び掛け
 実態がないのに、お年寄りらに太陽光発電事業の加盟店募集をしていた「サンパワー」「日進商事」「フリークライアント」(いずれも東京)の3社に関するトラブルの相談が相次いでいるとして、消費者庁は17日、勧誘に応じないよう注意を呼び掛けた。被害総額は約6800万円に上るという。

 消費者庁によると、3社は昨年10月から、米国の太陽光発電装置メーカーと関係があるように装い、具体的な事業の中身を明らかにせず、一口30万~50万円で、購入すれば配当があるとして「エコ加盟店」を募集。

 契約時に「グリーン電力証書」という文書を発行していたが、正式な契約書ではなかった。

2012/02/17 19:30 【共同通信】





太陽光発電投資トラブル 業者公表
2月17日 22時54分
太陽光発電投資トラブル 業者公表
 
 実態がない太陽光発電への投資を募り、トラブルが相次いでいるとして、消費者庁は、東京の3つの業者の名前を法律に基づいて公表し、注意を呼びかけています。

消費者庁が名前を公表したのは、東京・中央区の「サンパワー株式会社」、港区の「株式会社日進商事」、港区の「フリークライアント合同会社」の3社です。

消費者庁によりますと、3社は、実在するアメリカの太陽光発電装置のメーカー名を載せたパンフレットを高齢者などの自宅に送って、「年間3%から6%の分配金が得られる」として、1口30万円と50万円の出資を募り、応じると「グリーン電力証書」と書かれた書類を送ってくるということです。

多くの場合、パンフレットが届く前後に「出資する権利を後で高く買い取る」などの内容の電話がかかってくるということです。

消費者庁がアメリカのメーカーの日本法人に問い合わせたところ、3社とは関係がなく、登記上の住所に会社はないということです。

このため消費者庁は、投資話は実態がないとして、17日、消費者安全法に基づいて、業者の名前を公表し、消費者に注意を呼びかけています。

全国の消費生活センターには、3社に関するトラブルの相談が、去年10月から今月14日までの間に150件寄せられ、相談者が支払った金額の総額はおよそ7000万円に上っています。

  http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120217/t10013110511000.html






2012/02/20
消費者庁、太陽光・風力発電の詐欺的商法について注意喚起
消費者庁は、太陽光発電及び風力発電に係る投資勧誘について、トラブルが相次いでいることから、注意するよう呼び掛けている。

太陽光発電では、事業に関連すると見られる「合同会社加盟店」の募集を巡るトラブルについて、2011年秋以降、各地の消費生活センターに多くの相談が寄せられている。同庁が相談の内容を確認したところ、特定の法人についての相談が多く、それらには不適切な勧誘行為が含まれていることがわかった。不適切な募集行為を行っていた事業者は、「サンパワー」「日新商事」「フリークライアント合同」の3法人。3法人は、米国の太陽光発電装置の製造事業者名を冠したパンフレットを使用し、「合同会社加盟店」の募集を行っていたが、米国の事業者とは一切関係なく、また、契約の内容等が不明確だった。3法人とは別の者が、当該契約を代理で申し込むことを依頼する手口もあることから、勧誘に応じないように注意を促している。

風力発電では、「土地の権利」を巡る投資勧誘についての相談が、各地の消費生活センターに寄せられている。同庁が調査したところ、少なくともいくつかの事例について、消費者事故等にあたる不適切な勧誘行為を確認した。不適切な募集行為を行っていた事業者は、「エコエネルギー開発合同」「国際コンサルティング」「日商コンサルティング」の3法人。エコエネルギー開発合同は、勧誘資料を用いて、風力発電に係る具体的な開発計画を有しているかのような説明をして、「土地の権利」に係る「証書」を販売していた。しかし、説明には実体が認められなかった。国際コンサルティングと日商コンサルティングは、過去の詐欺的商法による被害回復と、前述の「証券」の代理購入を併せた契約の仲介を勧誘していたが、同様に実体のないものだった。同庁では、これらの事業者からの勧誘や、被害回復や代理購入を装った勧誘に応じないよう、注意を促している。

消費者庁では、不適切な勧誘行為等を確認した場合、消費者安全法(平成21年法律第50号)第15条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大に防止するための情報を公表し、消費者に注意を呼び掛けている。




事例1
●業者Aから消費者に、「太陽光発電の会社からパンフレットが届いたら、電話をしてほしい」と電話があった。


●消費者が郵便物を確認すると、「サンパワー株式会社」から消費者に、「太陽の恵みをみんなの恵みに太陽光システム」というタイトルで米国の太陽光発電装置の製造事業者名が付記されたパンフレットと、「合同会社加盟店のご案内」と、「入会申込書(契約書面)」と、「グリーン電力証書」が送られてきていた。


●パンフレットには、米国の太陽光発電装置の製造事業者がいかに先進的であり、優良であるかを説明しているものの、「サンパワー株式会社」が募集している合同会社加盟店についての説明はなかった。


●「合同会社加盟店のご案内」には、次のような記載があった。


  「加盟店入会金 500,000 円/1口
   ---価格内訳---
    加盟入会金 450,000 円
    管理組合費 50,000 円」

  「加盟店商号  合同会社エコ加盟店」
  「契約形態   預託金制度に基づく所有権設定契約」

  「募集加盟数  定員 100 人 300 口」
  「契約期間   1年償還(自動延長あり)」
  「加盟分配金  年利 下限3%~上限6%を償還利息とする」
  「募集方法   弊社よりご案内をさせて頂いた方のみご入会頂けます」
  「発行証明   当該承認後、発行証書をお申込ご住所にご送付致します」

●消費者は、業者Aに電話をすると、「そのパンフレットが届いた人だけが買えるものなので、代わりに買って欲しい。1口 50 万円を 18 口分の 900 万円をサンパワー株式会社へ振り込むので、サンパワー株式会社に確認して欲しい」と言われた。


●消費者は、「サンパワー株式会社」に電話をすると、「入金を確認したので、証券を送る。10 口以上のお客様には、1 口余分に送る」と言われた。その後、18 口分のグリーン電力証書が届き、1口は来月送付と書いてある。


●消費者は、「サンパワー株式会社」とのやり取りを、業者Aに電話で報告をすると、業者Aに、「1口当たり手数料 31,500 円を 18 口分支払う。残りの1口は 84 万円で買取る」と言われた。また、業者Aに、「代金を支払うので、自宅に伺う」と言われ、不安である。


事例2
(1)「エコエネルギー開発合同会社」(以下「エコエネ開発」という。)から「風力発電開発地のご案内―北海道虻田郡豊浦町―」と題するパンフレット、「≪募集要項≫」、「配当算出例」及び「土地権利購入申込書」が届いた。


≪募集要項≫には
  ・「販売内容 風力発電に関する所有権(北海道)」
  ・「販売価格 1口=200,000 円 購入単位1口より」
  ・「契約内容 2年満期 利回り8~12%」
等と記載されていた。


(2)エコエネ開発とは別の業者名を名乗る者等(以下併せて「買取業者」という。)から消費者に、「数倍の代金で買い取るのでエコエネ開発の権利を代理購入してくれないか。」と何度も電話があった。


(3)消費者は、エコエネ開発に「土地権利購入申込書」を送付し、代金を振り込んだ。


(4)エコエネ開発から消費者に、「社員権利証書」や「土地持分売買契約書」等が送られてきた。


(5)買取業者から消費者に、「購入した権利が転売可能か、エコエネ開発に聞いてくれ。」と電話があり、消費者がエコエネ開発に確認したところ、「複数口まとめないと転売ができない。」と言われた。


(6)消費者は、買取業者、買取業者からエコエネ開発の「権利」を買い取るというクラ イアントを名乗る者等と電話を重ね、以降、複数回にわたり、エコエネ開発に「権利」購入の申込みを行い、代金の振込みを行った。エコエネ開発からは、その都度、消費者に「社員権利証書」と「土地持分売買契約書」等が送られてきた。その後、買取業者からの連絡は途絶え、エコエネ開発の「権利」の買取りは行われていない。